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新型コロナウイルス感染症予防の取組み

店舗内における新型コロナウイルス感染症予防の取組みについて

細井自動車株式会社では、お客様ならびに店舗従業員への感染症対策として、新型ウイルス対策としし、各店舗で以下の取組みを行っております。

1、各店舗へのアルコールの設置

店舗内にアルコール消毒液を設置し、お客様にお使いいただき感染拡大防止にご協力をお願いしております。
しかしながら、容器の数に限りがあり、全店設置までは至っておりませんが、準備でき次第設置させていただいております。

2、従業員の健康チェックと手洗いの徹底

勤務前及び勤務中において従業員の健康状態をチェックし、体調不良と判断した場合は速やかに退社させます。
また、入店前、入店中にもハンドソープによる手洗いと手指のアルコールによる消毒も徹底しております。

3、店内消毒の徹底

店舗内での感染拡大防止のため、店舗内のお客様と従業員が手で触れる箇所のアルコール消毒を徹底しております。

4、マスクの着用

お客様ならびに従業員の健康と安全に配慮し、従業員がマスクを着用していることがございます。

 

お客様及び従業員の健康と安全のために、今後も必要な対策を講じて参りますので、ご理解ご協力のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

 

細井自動車本社ショールーム

TAX杉戸店中古車センター

スズキアリーナ杉戸店

マツダオートザム杉戸店

トラック市杉戸店

トラック市内田店

鈑金工場

細井観光バス

最大10万円!65歳以上の方へ!サポカー補助金始まります!

65歳以上の方へお知らせ

最大10万円補助!※

サポカー補助金は、政府による65歳以上のドライバー交通事故防止対策の一環として、

予防安全装置を備えた

「対歩行者衝突被害軽減ブレーキ」

「ペダル踏み間違い急発進等抑制装置」搭載車

「後付けのペダル踏み間違い急発進等抑制装置」

の購入等を補助する目的として、補助金が交付されるものです。

※申請総額が予算額を超過次第、募集が終了となります。予めご了承ください。

詳しくは、細井自動車株式会社スタッフまでお問い合わせください。

 

1.サポカー補助金の申請受付開始について

申請受付開始日:令和2年3月9日(月曜日)

2.対象車種・装置※

(1)車両購入の際の補助

新車

  • 対象となる車種・グレード
    2019年12月23日付ニュースリリースを御参照ください。
  • 対象期間
    令和元年12月23日以降(※)に新車新規登録(登録車)又は新車新規検査届出(軽自動車)された自動車が対象です。※同日以降に補助対象に追加された車種については、追加された日から対象になります。

中古車

  • 対象となる車種・グレード
    3月9日(サポカー補助金申請受付開始日)以降に中古車として登録(登録車)又は自動車検査証交付(軽自動車)された自動車がサポカー補助金の交付対象となります。
  • 対象期間
    令和2年3月9日以降に中古車として登録(登録車)又は検査証交付(軽自動車)された自動車が対象です。

②補助対象者

令和元年度中に満65歳以上となる高齢運転者が対象となります。

③申請に必要な書面等

申請にあたって必要となる書面は以下のとおりです。

  • 申請書
  • 申請者本人の運転免許証の写し
  • 自動車検査証の写し
  • 車両を購入したことが分かる書類(領収書の写しなど)
  • 補助金振込先金融機関の通帳の写し
  • その他センターが定めるもの

 (2)後付け装置(※)導入補助事業

※後付けの「ペダル踏み間違い急発進等抑制装置」

①補助対象装置

②補助対象者

  • 令和元年度中に満65歳以上となる高齢運転者に後付け装置を販売する者であって、「後付け装置取扱事業者」として認定を受けた者が対象となります。(高齢運転者は、後付け装置の設置に要する費用から補助金分が控除された額を支払うこととなります。)
  • 「後付け装置取扱事業者」については、令和2年3月6日に公表予定です。
  • 令和2年3月9日以降に販売・取付された後付け装置が対象です。

③申請に必要な書面等

申請にあたって必要となる書面は以下のとおりです。

  • 申請書
  • 後付け装置を設置しようとする高齢運転者本人の運転免許証の写し
  • 自動車検査証の写し
  • 代金支払い完了の書類(※ただし、補助金分が後付け装置の設置に要する費用から控除されていることが確認できるもの)
  • その他センターが定めるもの

(*)事業用自動車については、令和元年度中に満65歳以上となる高齢運転者を雇用す る事業者。

3.留意事項

  • サポカー補助金の概要は、補助事業執行団体である(一社)次世代自動車振興センターのホームページにおいて公表しています。
  • 交付申請書の様式は、上記ホームページにおいて令和2年3月6日に公表予定です。
  • 事業用自動車については、1事業者につき雇用する満65歳以上の高齢運転者の人数を超える数の車両または後付けペダル踏み間違い急発進抑制装置の補助の交付は受けられません。
  • 中古車について、対象車種に該当しても「衝突被害軽減ブレーキ」「ペダル踏み間違い急発進等抑制装置」の機能を備えていない車両は補助の対象外となります。
  • 後付け装置について、認定を受けた取扱事業者以外が取付を行ったものは補助の対象外となります。申請総額が予算額を超過次第、募集を終了しますので御了承ください。
  • ■自家用自動車については、法人名義での購入は補助の対象外となります。また、補助の交付は、1人につき1台限りとなります。

    ■事業用自動車については、法人名義での購入は補助の対象となります。また、1事業者につき65歳以上の高齢運転者の人数を超える数の車両または後付け装置の補助の交付は受けられません。

    ■申請に必要となる書面は以下のとおりです。

    • 申請書
    • 申請者本人の運転免許証の写し
    • 自動車検査証の写し
    • 車両を購入したことが分かる書類(領収書の写し等)
    • 補助金振込先金融機関の通帳の写しその他執行団体が定めるもの

    ■交付申請書の様式は、(一社)次世代自動車振興センターのホームページにおいて公表します。
    ■申請総額が予算額を超過次第、募集を終了しますので御了承ください。

経済産業省ホームページより引用

https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200303005/20200303005.html

https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200306001/20200306001.html

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0480-34-5678