65歳以上の方へお知らせ
最大10万円補助!※
サポカー補助金は、政府による65歳以上のドライバー交通事故防止対策の一環として、
予防安全装置を備えた
「対歩行者衝突被害軽減ブレーキ」
「ペダル踏み間違い急発進等抑制装置」搭載車
「後付けのペダル踏み間違い急発進等抑制装置」
の購入等を補助する目的として、補助金が交付されるものです。
※申請総額が予算額を超過次第、募集が終了となります。予めご了承ください。
詳しくは、細井自動車株式会社スタッフまでお問い合わせください。
1.サポカー補助金の申請受付開始について
申請受付開始日:令和2年3月9日(月曜日)
2.対象車種・装置※
(1)車両購入の際の補助
新車
- 対象となる車種・グレード
2019年12月23日付ニュースリリースを御参照ください。
- 対象期間
令和元年12月23日以降(※)に新車新規登録(登録車)又は新車新規検査届出(軽自動車)された自動車が対象です。※同日以降に補助対象に追加された車種については、追加された日から対象になります。
中古車
- 対象となる車種・グレード
3月9日(サポカー補助金申請受付開始日)以降に中古車として登録(登録車)又は自動車検査証交付(軽自動車)された自動車がサポカー補助金の交付対象となります。
- 対象期間
令和2年3月9日以降に中古車として登録(登録車)又は検査証交付(軽自動車)された自動車が対象です。
②補助対象者
令和元年度中に満65歳以上となる高齢運転者*が対象となります。
③申請に必要な書面等
申請にあたって必要となる書面は以下のとおりです。
- 申請書
- 申請者本人の運転免許証の写し
- 自動車検査証の写し
- 車両を購入したことが分かる書類(領収書の写しなど)
- 補助金振込先金融機関の通帳の写し
- その他センターが定めるもの
(2)後付け装置(※)導入補助事業
※後付けの「ペダル踏み間違い急発進等抑制装置」
①補助対象装置
②補助対象者
- 令和元年度中に満65歳以上となる高齢運転者*に後付け装置を販売する者であって、「後付け装置取扱事業者」として認定を受けた者が対象となります。(高齢運転者は、後付け装置の設置に要する費用から補助金分が控除された額を支払うこととなります。)
- 「後付け装置取扱事業者」については、令和2年3月6日に公表予定です。
- 令和2年3月9日以降に販売・取付された後付け装置が対象です。
③申請に必要な書面等
申請にあたって必要となる書面は以下のとおりです。
- 申請書
- 後付け装置を設置しようとする高齢運転者本人の運転免許証の写し
- 自動車検査証の写し
- 代金支払い完了の書類(※ただし、補助金分が後付け装置の設置に要する費用から控除されていることが確認できるもの)
- その他センターが定めるもの
(*)事業用自動車については、令和元年度中に満65歳以上となる高齢運転者を雇用す る事業者。
3.留意事項
経済産業省ホームページより引用
https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200303005/20200303005.html
https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200306001/20200306001.html